30.サプリメント(機能性表示食品)について

機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが、消費者庁長官へ届け出られたもの。届出により機能性(効能・効果)が表示できる食品。 ただし、特定保健用食品(トクホ)とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。 ・「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品。 ・疾病に罹患していない方を対象とした食品。 ・生鮮食品を含め、ほぼすべての食品が対象となっています。 ・届け出られた情報は、消費者庁のウェブサイトで公開されています。 私が見たモノだけのまったく偏った私見ですが、テレビショッピング等で扱われているサプリメントは、この機能性表示食品もしくは、保健機能食品ではない一般食品に属するものが多いような気がします(^_^;) サプリメントを摂取するとき、健全な利用にあたり、すべての健康食品は、健康増進効果があるか?安全性・安心はどうなのか?疑問点が残ります。 スイスの医師パラケルススは、「すべてのものは毒である。毒性のないものはないからである。それが有害か無害かは量で決まる。」と言っています。 サプリメントを購入する際、最低確認しなくてはならないことは「1日の摂取量が明確に表示されている」かどうかだと思います。 (参考/引用) NPO法人日本健康運動指導士機関紙No.162 栄養情報のとらえ方 日本健康運動指導士会副会長、聖徳大学准教授 青地克頼先生 保健機能食品についてもう少し詳しく知りたい方はコチラ サプリメント(栄養補助食品)について 特定保健用食品とは  栄養機能食品とは