28.サプリメント(特定保健用食品)について

特定保健用食品はトクホの名前で知られていますよね(^^♪
でも名前は知っていてもどんな商品なのかはよくわかっていない人は結構多いのでは?(^^♪

特定保健用食品とは、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品のことです。
その具体的内容は次の通りです。
 ①「おなかの調子を整える商品」
  ⇒オリゴ糖、乳酸菌、食物繊維(ポリデキストロース、難溶化デキストリン)
 ②「コレステロールが高めの方に適する食品」
  ⇒大豆たんぱく質、キトサン、植物性ステロール等
 ③「血圧が高めの方に適する食」
  ⇒ペプチド類、杜仲茶配合体
 ④「ミネラルの吸収を助ける食品」
  ⇒CCM(クエン酸リンゴ酸カルシウム)、CPP(カゼインホスホペプチド)フルクトオリゴ糖
 ⑤「むし歯の原因になりにくい食品」ならびに「歯の健康維持に役立つ食品」
  ⇒パラスチーノ、エリスリトール
 ⑥「血糖値が気になり始めた方の食品」
  ⇒難溶化デキストリン、グァバ茶ポリフェノール
 ⑦「食後の血中中性脂肪が上昇しにくい食品」ならびに「体脂肪がつきにくい食品」
  ⇒グロビンたんぱく分解物、EPA、DHA
 ⑧「骨の健康が気になる方の食品」
  ⇒ビタミンK2、高産生納豆菌、大豆イソフラボン等
読むのもちょっと面倒くさいですが、聞いたことのある名前もありますよね(^^♪

これらの表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可をしています。
食品の保健効果において、ヒトで評価、該当食品で検討、適切な摂取量が明らかにされています。これけっこう大事!

ん?上記左のマークはお馴染みですが、右側のマークは見たことがない方も多いのではないですか?
そう!特定保健用食品には種類があるのをご存知でしたか?

特定保健用食品の種類は4つあります!
「特定保健用食品」
「特定保健用食品(疾病リスク低減表示)」
「特定保健用食品(規格基準型)」
「条件付き特定保健用食品」

内容の違いは次の通りです。
「特定保健用食品」
 食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、摂取することにより、その特定の保健の効果が期待できるとされる食品。
「特定保健用食品(疾病リスク低減表示)」
 その食品に含まれる関与成分が、医学的・栄養学的に確立されている場合、「疾病リスク低減効果がある」と認める特定保健用食品。
「特定保健用食品(規格基準型)」
 過去の許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積された食品について、公的機関の審査を省略して、事務局において新たにつくられた規格基準に適合するか否かの審査を行い、許可する特定保健用食品。
「条件付き特定保健用食品」
 その食品の有効性が科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認された食品で、限定的な科学的根拠に基づくものであることを表示する事を条件として許可された食品。審査における一定の条件に満たないものの、一部の有効性が確認されている健康食品は、科学的根拠が限定的である事を明記することを条件として、認可を受けることができます。
「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、〇〇に適している可能性がある食品です。」と説明が表記されています。
 マーク表示の際には、「条件付き」の表示が一緒に記載されます。

 日本特有の言い回しが、なかなか理解にしにくいですが、表示内容の前に「根拠は必ずしも確立されていませんが」という但し書きが必ず明記されています。

なにかよくわかんないですね( ゚Д゚)でもあまり心配はいりません!条件付き等トクホ以外は、企業にとっても取得メリットがないため、許可件数もほとんどないので、私たちが目にすることはほとんどないと思います。

ただ、今の現状は効果がない健康食品も巷に溢れています。そういう意味では条件付きであっても「トクホ」は一つの安全基準としては安心できるものかもしれませんね(^^♪
特に少し前述させてもらっていますが、トクホと言えども摂取しすぎると健康被害が懸念されます。従って適切な摂取量が明記されていることは大事なことだと思います。

トクホの回し者みたいになりましたが、私の個人的な意見としては、トクホと言えども原則、保健機能食品は正直必要ないと思っています。
身もふたもない締めくくりになりましたが( ゚Д゚)

保健機能食品についてもう少し詳しく知りたい方はコチラ
 サプリメント(栄養補助食品)について
 栄養機能食品とは
 機能性表示食品とは